こんにちは、LOVEです!
会社を辞めたいと思ったときに、
一番の足枷になるのは、
「会社員は社会保障や税制上非常に優遇されている」
事だと思います。
皆さんも一度は聞いたことはあるかと思います。
しかし何よりも、
会社員と個人事業主で、社会保障上必要なお金が月々いくら違うかを知らないことが最大の問題なのです。
なんとなく知っているけど細かいことまでよく解らないから不安なのです。
少し話が飛躍しますが、皆さんはお化け屋敷って平気でしょうか?怖いと思うでしょうか?
怖いという方は、例えば
- そのお化け屋敷に何度も入り(最初は嫌かもしれませんが。。)
- 詳細なコースや、仕掛けの配置場所も完璧に頭に入れて
- さらに照明も明るくしていい
となった場合、果たしてお化け屋敷は怖いでしょうか?
あんまり怖くなさそうですよね、だって周りはよく見えるし隠れている仕掛けも既に分かっているのですから。
つまり、私たちが感じる「恐怖」という感情は、分からないから、知らないから怖いんです。
実際に経験をして、体感と知識を得れば、怖くなくなるのです。
ただ、お化け屋敷の例の場合も、初めてそのお化け屋敷に入るときは、多少の勇気は要りますが。
あなたもこの記事から始まる3つの記事を読み終わった頃には、会社員と個人事業主の違いがはっきりと解り、漠然とした恐怖や不安はなくなっていることと思います。
私は「組織で雇われて働く」ということを真っ向から否定している人間です。
しかし世の中の大多数の人はそうではありません。
なぜなら組織で雇われて働くことが当たり前だと思っているからです。
胸に手を当ててしっかりと自分を見つめたとき、それで本当に幸せならば私は良いと思うのですが、
「当たり前なんだから細かいことは知らなくていいよね」
という考え方には賛成できません。
しっかりと会社員、個人事業主の違いを理解したうえで、
自ら選択するべきだと考えています。
では、ここから本題に入ります。
まず、「会社員」と「個人事業主」を比較した時、
代表的な会社員の社会保障上、税制上の優遇項目をまとめると以下のです。
- 厚生年金に加入できる
- 健康保険に加入できる
- 給与所得控除が適用できる
- 退職金制度が受けられる(退職金制度がある企業の場合)
会社によっては他にも様々あると思いますが、大きくは上記の4つだと思います。
もし、会社を辞める予定はないという方でも
「年金とか保険とかよくわからないんだよな~」
というかたは是非ご一読することをおすすめします。
最低限しっておくと良いというレベルで、全3回に分けて1つ1つ解説していきたいと思います。
(第1回、第2回は解説中心、第3回は、モデルケースとして私の場合どうなるかという具体例を紹介しますので、
説明だけじゃよくわからない~という方は第3回を参照しながらお読みください。)
①厚生年金に加入できる
厚生年金については退職手続きの流れ 3/3でも簡単に紹介しましたが、
ここでは詳細な金額まで踏み込んで解説したいと思います。
公的年金制度は、国民全員が加入する「国民年金」と、
会社員や公務員が加入する「厚生年金」があります。
あれ?公務員は共済年金じゃないの?
という方は以下をご参照↓
「平成27年10月より共済年金は厚生年金に統合されました。」
俗に、国民年金は「1階部分」厚生年金は「2階部分」と言われていますね。
厚生年金の保険料を支払う時は、国民年金の保険料もその中に含まれており支払う必要がないため、実感が無いかもしれませんが、
65歳になって給付を受けるときは、国民年金と厚生年金の両方を受けることが出来ます。
公的年金に関して、会社員の個人事業主との具体的な違いは以下の3つです。
- 厚生年金は事業主が半額支払ってくれる
- 厚生年金を給付できる
- 厚生年金加入者の配偶者を扶養にすることが出来る
厚生年金は事業主が半額支払ってくれる
まず、会社勤めをする方の厚生年金保険料がどうやって決まっているのかを説明します。
少し難しい内容ですが、なるべく簡単に説明しますので、ついてきてください。
まず国民年金の保険料は、全員一緒で、平成29年度は月々16,490円です。
厚生年金保険料の額は、給料に応じて変わり、一言で言うと「月収の18.3%」です。
この額の半分を事業主が支払いますので、実質的に会社員が支払う厚生年金保険料は、
「月収の9.15%」です。
これと同額を会社が払ってくれますので、その分だけ会社員は得をすることが出来ます。
ここでいう「月収」とは、いわゆる「標準報酬月額」というものです。
ややこしい言葉ですが、簡単に説明すると、
標準報酬月額とは、「前年の4月、5月、6月の平均給与(額面金額)」を端数調整して計算されます。
会社から「4月~6月は残業を控えろ」と言われたことはありませんか?
残業すると残業代が増えてしまい、その結果給料が上がるので、その分来年1年間支払う年金保険料が増えてしまうのです。
厚生年金を給付できる
65歳になると、会社員は国民年金に上乗せして厚生年金を受け取ることが出来ます。
国民年金は、保険料を納めていた期間によっても変わりますが、満額で年間779,300円です。
厚生年金は、これにプラスして、以下の計算式による額が1年当たりに加算されます。
(厚生年金額)=(平均月収)×(厚生年金を納めた月数)×0.5481%
です。
うーん、とってもわかりにくいですね^^;
とりあえず、ふーん、「こういう計算式があるんだね」くらいで結構です。
暗記する必要もありません。
この当たりの細かい部分は、第3回に「モデルケース」を紹介していますので、
そちらで一緒に確認していきましょう。
③厚生年金加入者の配偶者を扶養にすることが出来る
ここで、基本的な知識を身に付けていただきたいのですが、
国民年金の加入者(被保険者という)は、以下の3つに分類されます。
- 第1号被保険者:第2号、第3号以外の者(自営業者、フリーターなど)
- 第2号被保険者:会社員、公務員
- 第3号被保険者:第2号被保険者の被扶養者
ここで、「扶養」という言葉が出てきました。
扶養というのはなるべく簡単に言うと、
「稼ぎの少ない親族等を養っているんであれば、きっと生活が大変だろうから、
その人の分の保険料は支払わなくても年金に加入してることにしてあげるよ^^」
という制度です。
公的年金における扶養の条件は、以下の2つです
- 配偶者であること
- 年収が130万円未満かつ厚生年金加入者の1/2未満であること
つまり結婚している会社員の方は、その配偶者の収入が130万円未満の場合、
その配偶者の分の国民年金保険料(月々16,490円)を支払わなくてもよいのです。
支払わなくても、その配偶者は65歳になれば、年金が受け取れます。
なんてすばらしい制度なんだ!…と思いましたか?
よーく考えてみてください。
年金保険料を支払ってないのに年金がもらえるなんて、そのお金はどこからやってくるのでしょうか?
徳川埋蔵金でしょうか?
違います。
察しの良い方はお気づきと思いますが、
大部分を厚生年金保険料を充てることになります。
つまり、独身の会社員や共働きの家庭、ましてシングルマザー等においては、
見ず知らずの人の為に年金を多く支払っていることになります。
それでは、次回、
2.健康保険に加入できる
3.給与所得控除が適用できる
4.退職金制度が受けられる(退職金制度がある企業の場合)
を解説していきます。
次回へ続く→
コメント